お知らせ
インフルエンザ診断書について
- 2023/12/27
- お知らせ
学校保健安全法(昭和三十三年文部省令第十八号)では、以下をインフルエンザによる出席停止期間としています。当院におきましても、診断書発行の際、これを参考にしております。
「発症した後五日を経過し、かつ解熱した後二日(幼児にあっては三日)を経過するまで」
ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではありません。
当院では「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」復職・復学証明は記載できませんので御注意下さい。
「発症した後五日を経過し、かつ解熱した後二日(幼児にあっては三日)を経過するまで」
ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではありません。
当院では「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」復職・復学証明は記載できませんので御注意下さい。
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