お知らせ
コロナウイルス感染後診断書について
- 2024/02/14
- お知らせ
「発症後5日間経過し、症状軽快から24時間経過するまで」
※発症日を0日目とする。
ただし、症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
当クリニックで発行する診断書・傷病手当金の証明書等に記載できる日数は、その後経過が判断できる外来受診が無かった場合、発症診断日+5日までの記載になります。
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